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オンショアパートナービザに関するやむを得ない事情および/または同情すべき事情(AAT FOI文書)

すべての記事を見るやむを得ない事情および/または同情に値する事情 - スケジュール3の情報公開文書
パートナーと家族
による
2024年9月19日
7
分読み

陸上でパートナービザを申請する場合、一般的に申請者は現在有効なビザの保持者であることが推奨されます。しかし、1994年移民規則(Cth)によると、申請者が申請時に実質的なビザを所持していない場合(つまり、申請者が不法非国民であるか、ブリッジングビザを所持している場合)でも、 スケジュール3の基準を満たせば、パートナービザを許可される可能性があります。 この条件を満たした場合、パートナービザの申請期限はスケジュールによって制限されます。

それにもかかわらず、多くの潜在的な申請者にとって、別表3に定められた基準を満たすことは困難である。しかし別表3では、やむを得ない理由があると大臣が納得した場合、大臣はこれらの基準を免除する権限を有する。

2023年2月17日、オーストラリアの情報公開制度に基づき、オーストラリアの行政不服審判所は、陸上パートナービザ申請に関するやむを得ない事情の解釈と適用に関するガイダンスを公表した。

このブログでは、スケジュール3の要件が免除される場合について、行政不服審判所から提供された情報の要約を提供します。しかしながら、申請者がスケジュール3の状況に関して具体的な情報、オーダーメイドのアドバイス、アシスタンスが必要な場合は、申請者に代わって関連情報を提供し、代理を務めることができるオーストラリア移民弁護士に今すぐご連絡ください。

申請者は、2024年10月、オーストラリアの不服申し立てと審査プロセスが、従来の行政不服審査庁(AAT)に代わり、行政審査庁(ART)が導入され、大幅に変更されたことを知っておく必要がある。この変更は、意思決定を合理化し、移民決定の見直しを求める申請者のアクセシビリティを向上させることを目的としている。ARTは現在、その前身であるAATの業務を引き継いでいるが、AATが提供する情報は、スケジュール3の免除に関わる申請に関連する複雑さを理解する上で、依然として有用である。

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コンサルテーションのお申し込み

スケジュール3のパートナービザについての詳しい情報をお知りになりたい方は、オーストラリア移民法弁護士までご連絡ください。

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スケジュール3の要件

スケジュール3では、大臣が免除しない限り、オンショア・パートナー・ビザ申請者は以下のいずれかが必要となる:

  • 外交(サブクラス955)ビザ保持者、または特別目的ビザ保持者がSOFAメンバーまたはその扶養家族であり、基準3002を満たすこと。 
  • 基準3001、3003、3004を満たす。

基準3001: 

  • 不法入国またはオーバーステイ後28日以内の申請

基準3002 

  • 不法入国またはオーバーステイ後12ヶ月以内に申請すること。

基準3003 

  • 申請者がコントロールできない要因により不法入国者となり、ビザを許可するやむを得ない理由があり、申請者が以前のビザの条件を遵守し、申請者が別のビザを取得する権利があり、申請者が新しいビザの条件を遵守する意思があり、申請者の前回のビザがノーモアステイ条件付きでなかった場合。

基準3004 

  • 申請者が不法にオーストラリアに入国し、その後実質的なビザを取得したことがなく、かつ申請者が管理できない要因により実質的なビザを保持しておらず、ビザを許可するやむを得ない理由があり、申請者が以前のビザの条件を実質的に遵守し、ビザ申請者がその後のビザを取得する権利を有し、申請者が新しいビザの条件を遵守する意思があり、かつ申請者の前回のビザにノーフォールデートステイ条件が適用されていない場合。

これらの要件は、どの申請者にとっても満たすのが困難なものであり、その結果、申請者はしばしば、これらの基準を満たす必要がないやむを得ない事情があることを示そうとする。 

オーストラリア移民法弁護士

やむを得ない事情および/または同情に値する事情」に関する一般原則

移民法や移民規則では、特定の要件を満たすために重要な用語であるにも関わらず、「やむを得ない」や「思いやりのある」は明確に定義されていません。そのため、大臣や審判所は、その用語が使用されている文脈や、その用語が置かれている規定の趣旨に基づき、ケースバイケースで検討することになります。申請者の状況を考慮する際には、申請者のすべての状況を考慮しなければならない。

やむを得ない」という言葉の使用は、該当する決定者に対して、道徳的な必要性から特定の結論を要求する、あるいは強制するよう指示する。compassionate(同情的な)」の使用は、関連する決定者に対して、申請者の状況に同情や哀れみを感じるよう指示する。 この2つの用語は累積的な効果を狙って併用されることが多いが、必ずしも併用される必要はなく、そのような場合はもう1つの用語を考慮すべきではない。従って、やむを得ないという場合は、意思決定者が特定の見解に至るよう強く説得されるような状況でなければならない。

その結果、どのような状況においても、関連する意思決定者がスケジュール3の要件を免除するには、高い閾値を満たす必要があるようだ。

オンショア・パートナー・ビザにおける権利放棄

先に述べたように、大臣がやむを得ない理由があると納得すれば、負担の大きいスケジュール3の基準を免除することができる。 

この免除の目的は、パートナービザを申請する際に、申請者が強制的に出国させられるのではなく、オーストラリア国内に留まるべき状況になるような、申請者が被る潜在的な苦難があり得ることを認識することである。オーストラリア入国管理局は、申請者がなぜオーストラリアで不法滞在となったのか、また、申請者がコントロールできない状況とはどのようなものかを考慮するよう決定者に指導しています。 したがって、決定者は、申請時点から決定時点までの情報を含め、申請者に関連するすべての状況を考慮するよう努めなければなりません。決定が下される前に理由が存在する限り、その理由は様々な基準を免除するやむを得ない理由があるかどうかを判断するための関連した考慮事項とみなされる。

やむを得ない事情が、その関係固有の特徴(その関係がどれくらいの期間続いているか、あるいはそれが本物であるかなど)により認められない場合があることは認識されているが、それでも申請者の状況はケースバイケースで評価されるべきである。さらに、やむを得ない事情があるかどうかを評価する際、意思決定者は自ら状況に関与し、すべての議論と証拠を真摯に考慮すべきである。 

決定権者は、別表3の免除を目的とするやむを得ない理由を検討する際、国際的な義務や条約を考慮する必要はない。

最終的には、意思決定者は、提示された立証された理由を無視すべきではなく、免除の目的は、特定の申請者がパートナービザを申請するためにオーストラリアを出国しなければならないという苦難を強いられることを避けることであることを念頭に置くべきである。

オーストラリア移民弁護士との連携

移民規則で言及され、審判所でも議論されたように、実質的なビザを持っていない人がパートナービザを陸上で申請する場合、スケジュール3の要件が免除される可能性があります。上記の情報は、申請時にスケジュール3の適用を受ける可能性のある申請者にとって有益なものですが、オーストラリア移民法弁護士は、この複雑な法的シナリオをナビゲートするための知識と経験を有しています。申請者がスケジュール3の適用を免除されるために最善のチャンスを得るためには、申請者に代わって強力なケースを作成するオーストラリア移民法弁護士にご相談ください。

申請者は、Schedule 3要件の免除を申請する際に成功する可能性が最も高くなるように、申請者に代わって強力なケースを作成することに尽力しているオーストラリア移民弁護士に連絡してください。

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