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前述の通り、第48条の適用除外は、以下の状況に該当する申請者に影響する:
入国禁止措置が有効な間は、キャンセルまたは拒否されたビザに含まれるビザ申請者は、出国するまで次のビザ申請ができなくなる。
申請者がブリッジングビザを含まない実質的なビザを保持していない場合、拒否またはキャンセル時にセクション48が自動的に適用されます。一旦適用されると、それ以降のビザ申請は不可能となり、ペーパーベースの申請は無効とみなされます。
ただし、申請者が第48条が適用されないビザのサブクラスを申請している場合はこの限りではありません。
拒否またはキャンセルが申請者の最後のオーストラリア入国以降に行われた場合にのみ適用され、陸上での申請に適用されるため、陸上からの申請、またはオーストラリアに実質的なビザで帰国した後の申請は、拒否またはキャンセルの対象となりません。
48条が適用されないケースがいくつかあります。一つ目は、申請者が実質的に免除されるビザを申請した場合である。これらのビザのサブクラスには以下が含まれる:
上記のように、オーストラリアを出国し、オフショアから別の実体ビザを申請することも可能ですし、オフショアに行き、観光ビザなどの実体ビザを申請し、オンショアでビザを申請してブリッジングビザを取得することも可能です。
雇用主がスポンサーとなるビザが却下された場合、ノミネーションはまだ有効であることが多いので、有効期限が切れていない限り、同じノミネーションで再度ビザを申請することが可能です。
労働時間や労力は、その時々の状況によって異なります。その結果、このような労働をすることになったのである。このような、傲慢で傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢である。偶発的なキューピッドのようなものを除いては、それは労働であり、そのような労働は、彼らが職権で脱落している。
この記事では、そのような "曖昧さ "と "傲慢さ "について説明します。このような3つの要素から構成されています。Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet.Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
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ビザ却下やキャンセルの通知を受けた後、専門家のアドバイスを受け、あなたの状況において入国禁止が適用されるかどうかを判断することが重要です。特に、不法滞在となる前に出国できる時間が限られている可能性があり、ビザ申請が禁止されているにもかかわらず、さらなるビザ申請に頼ると、規則のスケジュール4に基づき、オーストラリアへの再入国がさらに3年間禁止される可能性があるため、注意が必要です。
弁護士として、あなたの次のビザが下りることを保証することはできません。その決定は内務省が下すものであり、特定の代理人や弁護士、移民斡旋業者が下すものではありません。しかし、私たちは法律をよく理解していますので、最善のケースを提示し、成功するよう努力することができます。また、問題が継続しないよう、入国審査という困難な状況を慎重に乗り切るためのアドバイスもいたします。
私たちは、可能な限りお客様にとって身近な存在となるよう努めています。
同法第48条により、以下のビザは申請禁止対象外と定義されている。つまり、ビザを拒否されたり、ビザをキャンセルされ、ほとんどのビザの申請が禁止されている場合でも、以下のビザを申請することができます:
セクション48の適用除外は、ビザ申請者のオーストラリア滞在中の計画に重大な影響を及ぼす可能性があります。ビザがキャンセルされたり、ビザが却下されたりすると、ただでさえストレスの多い状況にさらに追い打ちをかけることになり、次のステップを慎重に見極める必要があります。
オーストラリア移民法弁護士事務所では、ビザ申請手続きをできるだけスムーズに行えるよう、専門的なアドバイスとサポートを提供しています。私たちは高い申請成功率を誇り、様々な複雑な職業や状況に対応してきました。オーストラリアに滞在するための免除やオプションがあるかどうか、またオーストラリアに留まるため、またはできるだけ早く帰国するためのビザ申請のお手伝いをいたします。
第48条に関するよくある質問をお読みください:
セクション48は、オーストラリア滞在中に以前のビザが却下またはキャンセルされた場合、特定の実体ビザを申請することを禁止します。第48条は、オーストラリアで実質的なビザを取得しておらず、オーストラリア滞在中にビザが却下またはキャンセルされた場合に適用されます。
第48条が適用される場合、オンラインによるビザ申請はできません。紙での申請を行った場合、第48条によりその申請は無効となりますのでご注意ください。
セクション48は全てのオーストラリアビザに適用されるわけではなく、セクション48が適用される例外もあります。例外とは、申請者がパートナービザ、保護ビザ、特定技能ビザを申請する場合です。つまり、第48条が適用されても、これらのビザは陸路で申請することができます。
第48条は、申請者がオーストラリア国内でビザを申請する場合にのみ適用されます。つまり、申請者がオーストラリアを出国した場合、第48条は有効なビザ申請を妨げるものではなくなります。
私たちは、あなたのお住まいがどこであろうと、専門的な移住のアドバイスとサポートを提供します。オーストラリア国内にお住まいの方は、弊社オフィスまたはオンラインにてご相談いただけます。
お客様の状況をお聞かせいただければ、移民法専門の弁護士ができるだけ早く折り返しご連絡いたします。