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ビザの種類によっては3~6ヶ月の分割払いも可能。
482 TSS ビザと同様に、ENS はスポンサービザであり、ノミネーションとビザ申請の 2 段階のプロセスを必要とする。ENSは、Temporary Residence Transition (TRT)、Direct Entry Stream (DE)、Labour Agreementの3つのストリームに分かれています。
TRTストリームは、現在482TSSビザを保持し、TSSを保持しながら雇用主の下で最低2年間働いたことがあり、雇用主から186ENSに推薦された人が対象となります。短期熟練職業リストまたは中期熟練職業リストに掲載されている職業は、TRTストリームで申請する資格があります。
ダイレクト・エントリーも推薦が必要であるが、申請者が482でスポンサーに就労している必要はない。DEストリームは中期熟練職業リストに掲載されている職業にのみ利用可能であり、関連する査定当局による技能査定を必要とする。
労働協約の流れは、労働協約の流れにある482人のTSS保持者で、協約がENS指名を認めている場合のみ利用できる。
ENSビザの有効期間は5年間ですが、永住権や無期限の滞在も可能です。サブクラス155のレジデント・リターン・ビザを申請することにより、渡航期間を延長することができる。ENSビザ保持者は、ビザ発給後2年間はスポンサーの下で働くことに同意しますが、ビザ申請者が雇用主に留まることを義務付ける条件はありません。
ENSビザの申請を成功させるためには、ビザ申請者は以下の条件を満たす必要があります:
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永住ビザであるENSビザには多くの利点があり、熟練労働者はオーストラリアに無期限に滞在することができ、基準を満たせばオーストラリア市民権を申請することができる。
ENSビザは、他の技能ビザとは異なり、国の推薦や招聘を必要とせず、技能労働者が永住権を申請できるビザであり、基準を満たす外国人労働者にとっては、より確実で、より短期間で永住権を取得することができる。ENSビザ保持者の更なる利点は以下の通りである:
労働時間や労力は、その時々の状況によって異なります。その結果、このような労働をすることになったのである。このような、傲慢で傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢で、傲慢である。偶発的なキューピッドのようなものを除いては、それは労働であり、そのような労働は、彼らが職権で脱落している。
この記事では、そのような "曖昧さ "と "傲慢さ "について説明します。このような3つの要素から構成されています。Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet.Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
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ENSビザの申請資格を満たしていることを証明するために、特にTRTの流れで2年間雇用主の下で働いたことを証明するために、かなりの量の証拠が必要です。また、永住権を申請しようとするビザ申請者にとっては、技能審査プロセスや職種ごとに異なる要件が障害となることもあります。以下は、提出を求められる書類の一部です:
ENSとサブクラス482の一時的技能不足(TSS)ビザは、特にTemporary Residence Transition Stream(TRT)において連動しています。最近の基準の変更により、短期および中期の両方のTSS保持者は、TSSで2年間滞在した後、一時的な居住移行(Temporary Residence Transition)の流れでENSビザを申請することができるようになり、申請資格を持つ人の数が大幅に増えました。
TRT経路は、適格基準を満たす限り、TSS保持者にTSS満了時に永住権を取得するオプションを提供する。ENSビザのダイレクト・エントリー・ストリーム(DE)は、労働者が、関連する評価機関により認定された中期リスト上の職業において、より高い技能レベルを有することを同省に示すことにより、TSSビザの保持要件を回避することを可能にする代替経路である。いずれの流れにおいても、ENSビザは以下の2段階のプロセスで構成される:
TSSビザと同様に、雇用主はまず事業所内のポジションの推薦書を提出する必要があります。ビザが発給されるには、このノミネーションが承認される必要がありますが、ノミネーションが確定する前にビザ申請を行うことも可能です。
最終段階はビザ申請であり、指名後に申請しなければならない。ENSビザの申請には、申請者の技能と経験を証明する書類が含まれ、申請者が該当するストリームの基準を満たしていることを確認する。
オーストラリア移民弁護士は、ビザ申請者とそのスポンサーである雇用主の双方が、両ステージで成功する可能性が最も高くなるよう、綿密な申請準備のお手伝いをします。
当事務所は移民法弁護士として、ENSビザに関連する判例、政策、法律を熟知しています。
オーストラリア移民法弁護士事務所では、全ての手続きを可能な限りシームレスに行えるよう、貴重なガイダンスとサポートを提供しています。私たちは、様々な複雑な職業や状況に対応し、高い申請成功率を誇っています。
ENSビザ申請には主に2つの費用がかかります。
当事務所の手数料は、申請の状況によって異なります。申請内容によっては、より複雑なものもございますので、それに応じて料金を提示させていただきます。当事務所では、ビザ申請にかかる総費用を明確にするため、時間制ではなく、固定料金制を採用しています。当事務所では柔軟な対応を心がけており、経済的な必要性に応じてお支払いプランをご用意しております。お見積もりをご希望の方は、資格のある弁護士による無料相談をご予約ください。
ENS申請に関する内務省の関連手数料は以下の通り:
オーストラリアへのビザ申請は複雑です。オーストラリア移民弁護士によるサポートがあれば、この複雑な手続きを解きほぐし、適切なビザの申請をお手伝いします。
当事務所の弁護士との面談をご希望の方は、ご相談日時をご予約ください。直接お会いするか、Zoomまたはお電話でご相談ください。その後、代理人としての契約を確認する書類をお送りします。
ビザ申請をサポートするための提出書類を作成します。これは、個々の状況に基づき、適切な場合には証拠によって裏付けされます。
関係機関(内務省、裁判所、審判所)に申請書を提出します。申請状況については、引き続きお知らせいたします。
私たちは、あなたの申請についてお知らせし、結果を通知します。不利な結果を受け、再申請が可能な場合は、再申請いたします!
ENSビザの審査期間は、DEストリームでは4ヶ月から10ヶ月、一時滞在移行ストリームでは8ヶ月から13ヶ月かかります。処理時間は、ケースの複雑さ、申請書の完成度、移民局で処理されるケースロードによって異なります。オーストラリア移民法弁護士事務所では、できるだけ完成度の高い包括的な申請書を提出することで、手続きの遅延を減らし、成功に導くことを目標としています。
当事務所のオーストラリア移民法チームは、オーストラリア移民法を専門とする熟練した弁護士です。
弁護士として、あなたのENSビザが許可されることを保証することはできません。その決定は内務省が下すものであり、特定の代理人や弁護士、移民斡旋業者が下すものではありません。しかし、私たちは法律をよく理解していますので、最善のケースを提案し、成功に導くことができます。
私たちは、あなたのお住まいがどこであろうと、専門的な移住のアドバイスとサポートを提供します。オーストラリア国内にお住まいの方は、弊社オフィスまたはオンラインにてご相談いただけます。
よくある質問を読む
サブクラス 186 ENS ビザは、サブクラス 482 TSS ビザを保持する熟練労働者、または中期熟練職業リストに記載されている職業のスキルアセスメントを受けた熟練労働者が、関連する基準を満たすことで永住権を申請できる永住ビザです。このビザはスポンサー付きビザであるため、オーストラリアの雇用主がそのポジションへの推薦書を提出し、スポンサーになってくれる必要があります。永住権保持者は、関連する基準を満たした上でオーストラリア市民権を申請するオプションもあります。
サブクラス482 Temporary Skill Shortage ビザは、2年以上の関連経験を持つ熟練労働者が、スポンサーとなるオーストラリアの雇用主の下で最長4年間働くことができる一時的なビザです。サブクラス186 Employer Nomination Scheme ENSは永住ビザで、申請者はオーストラリアに無期限に滞在することができ、就学補助金、メディケア、ビザ条件なしなど永住権のすべての特典を受けることができます。
ENSビザが下り次第、申請者全員がPRを取得することになります。サブクラス186の手続き期間は、案件の流れや複雑さにもよりますが、4ヶ月から13ヶ月です。
サブクラス186ビザには条件がないため、サブクラス482ビザとは異なり、スポンサーとなる雇用主に留まらなければならないという強制力のある条件はありません。ただし、申請の一環として、2年間その職に留まる意思があることを確認する必要があります。ビザが発給された後は、その職務を離れたり、他の仕事に就いたりすることは自由ですが、指定された職務を遂行する真の意思がなかったと移民局が判断した場合、または申請時に虚偽または誤解を招くような情報を提出したと移民局が判断した場合は、ビザが取り消される可能性があります。
雇用主のもとで2年間働き続けることが最も安全ですが、元々指名されたポジションに留まる意思があれば、正当な理由によってポジションを離れることも可能です。一般的に問題となるのは、ビザ取得後すぐに離職した場合、または雇用中に職務を遂行できなかったために懲戒処分を受けた場合のみです。結果は、ケースの状況と申請時のあなたの意思によります。
お客様の状況をお聞かせいただければ、移民法専門の弁護士ができるだけ早く折り返しご連絡いたします。